2009年07月24日
「賃貸住宅の更新料が無効」という判決を聞いての雑感です。
昨日、京都地方裁判所で示された賃貸住宅の更新料に関する判決は正直びっくりしました。
すでに報道などでご存知の方も多いと思いますが、京都府長岡京市の方が「更新料」の規定は消費者契約法に反するとして、家主の方に「更新料」の返還を求める訴訟を京都地裁におこしていました。
昨日の判決で、京都地裁は原告の方の主張を認めて、支払済みの更新料など請求金額全額を返還するように家主の方に命じる判決を出したのです。
わたしも一人暮らしですから賃貸住宅に住んでいます。
しかも更新料が発生する契約です。
そういえば秋には更新だったっけ・・・。
更新料が必ずしも払わなければいけないものでないことはさすがに知っていました。
更新料の規定自体は当事者間の契約で定めればいいことで、契約にうたわれているのであれば
「まあしょうがないかあ・・・。」
ぐらいに思っていたものです。
しかし、それが消費者契約法に違反するとなると話は別です。
つまり払わなくてもいいものを払っていたことになりますので・・・。
今回の判決のポイントだと思うのは
「更新料が賃料を補充するもの」であるかどうかという点です。
実はこの「更新料」をめぐる裁判は他にも全国で行われているのですが、「更新料は有効」とされるものが多いのです。
その根拠は家主さん側の主張する「更新料が賃料を補充するもの」という考えが有効なものとされている点にあります。
今回の京都地裁の判決では「更新料」について
「更新後の入居期間にかかわりなく賃料の2か月分を支払わなければならず、賃借人の使用収益の対価である賃料の一部とは評価できない」
(以上「」内読売新聞の記事内、裁判長発言部分を引用しました。)
として従来から言われていた「更新料が賃料を補充するもの」という考え方を真っ向から否定するものになりました。
ただこの判決が出たからといってみんながみんな「更新料が違反だから返ってくる」なんて性急に考えないでくださいね。
この判断自体は司法判断でもまだ少数派の判断ですから。
それに賃貸住宅のお金をめぐるトラブルは以前からけっこうあります。
退去時の敷金がもどってくるかどうか、つまり原状回復義務のはなしはその典型でしょう。
今回こういう判断がでたことで、賃貸住宅のお金に関する争点がまた一つふえたことになります。
わたしも含め賃貸住宅に住んでいる方からしてみればこういう判決が出されたということは素直にありがたいものですよね。
逆にアパートを経営している方にしてみれば近年は家主の方に不利な判断が多いのでまた難儀な判決が出たとお思いの方が多いのではないでしょうか?
この判決がこれから主流になっていくのか、それともあくまでレアケースなのかはもう少し様子を見たいと思います。
ただ個人的には、敷金も預けていて礼金も入居時に払って、ちゃんと滞りなく家賃もおさめているのに、「更新料」を払わなければいけない理由がよくわからないのも正直な感想ではあるんですけどね。
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すでに報道などでご存知の方も多いと思いますが、京都府長岡京市の方が「更新料」の規定は消費者契約法に反するとして、家主の方に「更新料」の返還を求める訴訟を京都地裁におこしていました。
昨日の判決で、京都地裁は原告の方の主張を認めて、支払済みの更新料など請求金額全額を返還するように家主の方に命じる判決を出したのです。
わたしも一人暮らしですから賃貸住宅に住んでいます。
しかも更新料が発生する契約です。
そういえば秋には更新だったっけ・・・。
更新料が必ずしも払わなければいけないものでないことはさすがに知っていました。
更新料の規定自体は当事者間の契約で定めればいいことで、契約にうたわれているのであれば
「まあしょうがないかあ・・・。」
ぐらいに思っていたものです。
しかし、それが消費者契約法に違反するとなると話は別です。
つまり払わなくてもいいものを払っていたことになりますので・・・。
今回の判決のポイントだと思うのは
「更新料が賃料を補充するもの」であるかどうかという点です。
実はこの「更新料」をめぐる裁判は他にも全国で行われているのですが、「更新料は有効」とされるものが多いのです。
その根拠は家主さん側の主張する「更新料が賃料を補充するもの」という考えが有効なものとされている点にあります。
今回の京都地裁の判決では「更新料」について
「更新後の入居期間にかかわりなく賃料の2か月分を支払わなければならず、賃借人の使用収益の対価である賃料の一部とは評価できない」
(以上「」内読売新聞の記事内、裁判長発言部分を引用しました。)
として従来から言われていた「更新料が賃料を補充するもの」という考え方を真っ向から否定するものになりました。
ただこの判決が出たからといってみんながみんな「更新料が違反だから返ってくる」なんて性急に考えないでくださいね。
この判断自体は司法判断でもまだ少数派の判断ですから。
それに賃貸住宅のお金をめぐるトラブルは以前からけっこうあります。
退去時の敷金がもどってくるかどうか、つまり原状回復義務のはなしはその典型でしょう。
今回こういう判断がでたことで、賃貸住宅のお金に関する争点がまた一つふえたことになります。
わたしも含め賃貸住宅に住んでいる方からしてみればこういう判決が出されたということは素直にありがたいものですよね。
逆にアパートを経営している方にしてみれば近年は家主の方に不利な判断が多いのでまた難儀な判決が出たとお思いの方が多いのではないでしょうか?
この判決がこれから主流になっていくのか、それともあくまでレアケースなのかはもう少し様子を見たいと思います。
ただ個人的には、敷金も預けていて礼金も入居時に払って、ちゃんと滞りなく家賃もおさめているのに、「更新料」を払わなければいけない理由がよくわからないのも正直な感想ではあるんですけどね。
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